確定申告を要しない会社員や、年金受給者等が地方公共団体に寄附を行った場合は、確定申告を行わなくても翌年度の住民税から、所得税還付分も含め該当金額が控除されます(寄附先が5つ以下の場合)。 また、今年度より寄附控除の上限が、住民税所得割の20%となりました。
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