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民泊を認める条例が可決! (12月)

(大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例)
 空き家やマンションの空き部屋などを宿泊施設として提供する「民泊」を認める条例です。
 この条例では、①滞在期間は7日以上、②区が必要に応じて施設に立ち入り調査ができること、
③近隣住民に事前周知することが定められました。 本年より、全国に先駆けて条例に基づいた民泊が始まる見通しです。

<条例の採決における大田区議会公明党の賛成討論(要旨)>
 大田区は、ホテルや旅館の客室稼働率が90%を超えて慢性的な宿泊施設不足の状態であり、国内のビジネスマンがホテルを取れない経済のデメリットもある。安心・安全な民泊施設の整備は、安い宿泊費で長期滞在し、日本の日常生活を体験したいという訪日観光客の宿泊先とのすみわけになる。6万戸の空き家のうち、優良な空き家が民泊という形で有効活用されることも期待できる。
 7日以上の宿泊期間が厳守されるか懸念もあるので、第三者が介在する仕組みとして、ホテルや旅館組合との連携や観光情報センターにフロント機能を持たせることも有効だと考える。
 ここで観光情報を発信し、観光スポット、飲食店等へ誘導することで、大田区の魅力を知って頂き、区内経済の活性化にも繋がるのではないか。
 一方で、苦情があった場合、すぐに現場に駆け付けられる体制等、近隣住民の住環境を損わないよう、適正な条例、規則の運用を要望し、全国初の条例が他自治体の模範となることを期待し賛成討論とする。

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